2018-05-16 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
まず、都市公園法改正によりまして新設しました公募設置管理制度、いわゆるPark—PFIというものでございますが、平成二十九年度に、北九州市の勝山公園あるいは名古屋市の久屋大通公園など四つの公園におきまして、公募設置等指針の公示、さらには事業者の選定が行われておりまして、運営開始に向けた準備が進められております。
まず、都市公園法改正によりまして新設しました公募設置管理制度、いわゆるPark—PFIというものでございますが、平成二十九年度に、北九州市の勝山公園あるいは名古屋市の久屋大通公園など四つの公園におきまして、公募設置等指針の公示、さらには事業者の選定が行われておりまして、運営開始に向けた準備が進められております。
また、カフェ、レストラン等の施設の規模は、公園管理者ごとに公募設置等指針において定めることができるとしておりまして、地方都市の公園においても、その特性に応じた施設を設置することが可能であり、本制度を十分活用できるものと考えております。 なお、本制度につきましては、地方における幾つかの地方公共団体におきましても、具体的な制度活用の検討を始めているというふうに伺っております。
○石井国務大臣 公募設置管理等計画が提出された場合には、公園管理者は、この計画が公募設置等指針に照らし適切なものであることなどの基準に適合しているかを審査しなければならないところであります。 提出された計画が一案のみであった場合にも、公募設置等指針に基づく評価、またさらに、学識経験者の意見聴取を行うことになります。